家事事件とは
夫婦・親子など家庭・親族に関する問題や、相続・遺言に関する問題を家事事件といいます。
当事者同士の話し合いで紛争が解決できない場合、家事事件は家庭裁判所で審判または調停により紛争を解決することになります。
また、紛争とは関係なくとも、氏の変更、相続放棄、失踪宣告、特別代理人選任など家庭裁判所に申立てることが法律で定められている手続もあります。
司法書士は、家事事件について本人の代理人となることはできませんが、当事務所では、家庭裁判所への提出書類の作成・ご相談を承っております。書類作成の際には、ご本人の意向を最大限尊重しながら、正式な書式・内容に基づくものといたします。ご相談内容の秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
わたしたちの取り扱う家事事件
- 夫婦関係調整(離婚)申立事件」(調停)内縁関係調整申立事件」(調停)
- 離婚・子の親権者指定・子の養育費・財産分与・慰謝料を求める場合。
- 「遺言執行者の選任申立事件」(審判)
- 遺言で指定された遺言執行者がいない場合。
- 「慰謝料請求調停申立事件」(調停)
- 慰謝料を求める場合。
- 「離婚請求事件」(人事訴訟)
- 相手方に離婚を求める場合。
- 「特別養子縁組申立事件」(審判)
- 特別養子縁組をする場合。
- 「扶養請求調停申立事件」(調停)
- 扶養を要する者から扶養義務者に対して、扶養料の支払いを求める場合。
- 「失踪宣告申立事件」(審判)
- 不在者の失踪宣告を求める場合。
- 「氏の変更許可申立事件」(審判)「名の変更許可申立事件」(審判)
- 氏または名の変更を求める場合。
- 「戸籍訂正許可申立事件」(審判)
- 戸籍の訂正を求める場合。
家事事件におけるよくある質問
- 司法書士と弁護士はどう違うのですか?
- 平成15年4月より、法務大臣が指定した特別の研修を修了し、認定を受けた司法書士(認定司法書士と言います。)については、争いの金額が140万円以内の民事紛争に限り、簡易裁判所において代理人として法廷に出廷し、弁論や証拠調べなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることができるようになりました。また、直接裁判にならなくても、当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。更に、紛争事件について法律相談に応じることもできるようになりました。(これらを、簡裁訴訟代理等関係業務と言います。)ですから、争いの金額が140万円以内の民事紛争については、弁護士と認定司法書士は変りがないと言えます。争いの金額が140万円を超える事件や、地方裁判所の事件、また家事事件等については、司法書士は代理人にはなれませんので、裁判所に提出する訴状や申立書作成のお手伝いをすることとなります。
- 家事事件とは?
- 家庭内の紛争などの家庭に関する事件は、家族の感情的な対立が背景にあることが多いので、これを解決するには、法律的な観点からの判断をするばかりでなく、相互の感情的な対立を解消することが求められています。また、家庭に関する事件を解決するに当たっては、その性質上、個人のプライバシーに配慮する必要がありますし、裁判所が後見的な見地から関与する必要があります。そこで、家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件については、家庭裁判所が、それにふさわしい非公開の手続で、どのようにすれば家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決されるのかということを第一に考え、職権主義の下に、具体的妥当性を図りながら処理する仕組みになっています。この家庭に関する事件は一般に家事事件と呼ばれ、さらに審判事件及び調停事件の二つに分かれます。また、家庭裁判所では、履行勧告手続など、これらに付随する手続も扱います。