遺産承継業務

遺産承継業務とは

相続に関する手続きを全て任せたいという方はご相談ください。

遺産承継業務

遺産承継業務とは、司法書士法に基づいて、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務になりますが、相続人全員からこちらの業務を受託することによって、司法書士は相続人全員の代理人として、全ての相続手続きを代行し、遺産目録を作成したうえで、プラスの財産と一部の相続人が負担した経費などを差し引いた法定相続分を精算一覧にまとめて、最終的に相続人の合意をもとに配分するお手伝いが可能です。

遺産承継業務の特徴

相続手続きの方針決めから進め方までアドバイス
相続手続きは、大きく分けて
【1】相続人調査(相続関係説明図作成)、
【2】相続財産調査、
【3】各相続財産の名義変更・解約、
【4】遺産分割(遺産分割協議書作成)、
【5】遺産の分配、の5つに分かれます。
それだけでもやるべきことが沢山あるように思えますが実はもっと細かく検討していかなければ点も存在します。法定相続か遺産分割か、遺言検索を行うのか、遠方の不動産は誰が相続すべきか、どうすれば相続税がかからないのか、検討すべきことは山のようにあり、これらを判断していくには相続に関する相当の経験と知識が必要です。国家資格者が代理人となって、相続手続きの方針決めから進め方までアドバイスを受けながら進められるのが遺産承継業務の特徴です。
公平な第三者が介入
相続手続きを代表相続人が行うことは他の相続人にとって相続トラブルに巻き込まれるリスクがあります。国家資格者が相続財産管理を行うことで相続人間での揉め事を防止し、円滑・円満な相続手続きを実現することが可能です。相続を専門とする当事務所であれば今までに相続手続きを中心として数々のご相談や業務を受けていますので、今までの経験則や相続実務上の慣例等の知識を使い、先の見える相続手続きを行っていきます。不安なことやわからないことがあれば早期段階で解決方法を検討できます。
相続不動産がある場合の問題点
相続が発生した事例の中で多くの場合に相続財産の中に不動産が含まれている場合が多いです。遺産の中に不動産が含まれている場合には「法務局に対する手続き」が必ず必要となってきます。単純に不動産の名義変更をすればいいやと考えている方も沢山おられますが実際にやってみると登記手続きがどれだけ難解なのかがわかるかと思います。これは一般の人が慣れない法務局に対して登記申請をしなければならず、この「登記申請」というものが相続人を苦しめることになるのです。当事務所にご依頼いただければ余計な心配をすることなくなります。

遺産承継業務におけるよくある質問

被相続人である父の家や貯金など財産関係の手続きはどうしたらいいでしょうか?
遺言書がない場合は、相続人間で遺産を引き継ぎます。まずは相続人が誰なのかを調査します。相続人調査にあたっては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて調べます。
次に、相続人間で遺産の配分を決めます。法定相続であれば法律に従って分配共有すればいいので話し合いは不要ですが、不動産がある場合は、これを共有状態にするのは好ましくないことから、遺産分割協議をすることが一般的です。遺産の配分が決まったら遺産分割協議書を作成します。最後に遺産分割協議の内容に応じて各遺産の名義を変更する手続きをして完了です。
司法書士ならどなたでも遺産承継業務ができるのでしょうか?
遺産承継業務は、司法書士のメイン業務である登記業務とは異なる側面がありますから、実績のある司法書士に依頼するほうがよいです。当事務所では遺産承継業務の実務経験がありますので、お気軽にご相談ください。
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