司法書士における裁判業務
裁判手続きに関する、さまざまなご相談をうけたまわっています!お気軽にご相談ください!
司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。
- 裁判書類作成業務
- 裁判には様々な提出書類が必要になります。これらの事務を支援するため、訴訟代理人にならなくても、次のような裁判書類作成事務を行います。訴状、答弁書、反訴状、準備書面、民事執行申立書、破産手続申立書、各種調停事件申立書、特別代理人選任申立書など。
わたしたちの取り扱う裁判業務の種類
- 不払い賃金請求
- 家賃を滞納して払ってくれないなどの不払賃料請求。
- 滞納管理請求
- マンション管理費等を滞納して払ってくれないなどの滞納管理費請求。
- 家屋明渡し請求
- 家賃を払ってくれない住人に部屋を明け渡してもらうなどの家屋明渡請求。
- 損害賠償請求
- 交通事故などによる怪我の治療費、車の修理代など損害賠償請求。
- 売買代金支払い請求
- 商品を渡したのに、代金を支払ってくれないなど売買代金支払請。
裁判関連におけるよくある質問
- 建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しており、退去させたいのですが?
- 借主が家賃を滞納している場合には、その額にもよりますが、原則として賃貸借契約を解除することができます。一般的には、まず内容証明郵便で借主に未払い賃料の支払いを期限を定めて催告し、且つ支払いをなさない場合には契約を解除する旨通告します。その上で「建物明渡訴訟」を裁判所に申し立てます。あなたの言い分がみとめられれば勝訴判決がでますので、判決をもとに今度は明渡しの強制執行をしていくことになります。借主があらかじめ話し合いによる解決を求め、貸主との間に賃料・契約終了時期等につき合意に達した場合には、その合意の条項について裁判所のお墨付きをもらっておけば、万が一借主が再び家賃を滞納したり、期限になっても居座ったときにも、直ちに強制執行をかけることができます。この手続きを「即決和解」または「起訴前の和解」とよび、簡易裁判所に対して申し立てていくことになります。
- 取引先が売掛金を支払わないので、裁判所を通じて督促状をだしたい?
- 金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求権については、金額の高低に係わらず、債務者の住所地の簡易裁判所書記官に対して、支払督促の申し立てをすることができます。申し立てには、権利の存在について書記官にある程度認めさせるだけの資料が有ればよく、債務者の意見を聞かずに支払督促は発令されます。ただし、債務者は異議をのべることができますので、この場合には通常の裁判手続に移行していきます。この場合には、債務者の住所地の裁判所が管轄裁判所となるので注意が必要です。異議がなく2週間経過すると、債権者は仮執行宣言の申し立てをすることができ、強制執行をすることができるようになります。仮執行の宣言をされた支払い督促が送達されたあと2週間を経過すると、債務者は異議を述べることができなくなります。