商業登記
会社法の施行後は、株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、少額の資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。
また、定款の記載内容により、会社の機関設計などについても様々な形態をとることができるようになりました。
このように、会社法が施行されてからは従来と比べ、会社を設立する際に様々な選択肢が与えられ、その会社の規模や事業内容に応じた会社作りが可能となり、会社設立がしやすくなりました。
当事務所は、設立登記の手続のお手伝いをさせていただくとともに、設立登記の手続にとどまらず、今後様々な場面でお互いにサポートしあえる関係が築ければと考えております。会社設立をお考えの方は是非一度当事務所にご相談ください。その他、税務関係や労務関係などの手続きに関しても必要に応じて、税理士、社会保険労務士の各専門家をご紹介いたしますので、お気軽にお申し付けください。
商業登記の種類
- 会社設立
- 会社は設立登記をして、初めて設立したことになります。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し登記の記載と食い違うことになった場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、罰金刑に処されます。当事務所では、会社設立までの一連の事務手続を当事務所ですべて行います。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続ですので、時間や労力を軽減でき、設立の準備に専念していただけます。
- 目的・商号変更
- 事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号や本店を移転されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。登記の申請自体の他に新しい商号に似た商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士などの専門家にご依頼されたほうが安心で確実です。
- 役員変更
- 株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記をしなければいけません。監査役なら4年に一度となります。株主総会を開いて更に取締役会を開き、その議事録を登記の申請に使用します。これが大幅に遅れると罰金がくる場合があるので、決して放置しないようにするべきです。私ども司法書士に依頼していただきますと面倒な議事録作成のお手伝いから変更登記申請、更に任期の管理までいたしますのでお客様は手間を省くことができます。
- 各種法人登記
- 社会福祉法人、学校法人等法人には多種多様な法人があり、取り扱いがそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。
商業登記におけるよくある質問
- 会社を設立する際、何をすればいいのですか?
- 新規で事業を行いたい、又は自営業を行ってきたがこれからは、会社として事業を展開していきたいとお考えの場合、会社を設立するための手続きが必要です。会社の設立手続きは概ね以下のとおりです。
■定款の作成
■定款の認証手続き
■出資の払込又は給付
■役員の設立手続きに関する調査
■会社設立の登記 - 株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
- すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。