不動産登記とは
みなまさまの大切な財産である土地や建物を公の機関である法務局に登記記録することです。不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりませんので、登記をすることによって、自己の権利を保全し、財産としての所有権を明確にすることができます。当事務所では、不動産の売買や贈与による名義変更、抵当権・賃借権など不動産に係る様々な登記手続きについてサポートいたします。
個人の場合
- 自宅用地の取得や自宅の新築、買い換えによる戸建てやマンションの購入
- 子供や孫への贈与、婚姻20年目の嬉しい配偶者への不動産プレゼント
- お金を貸した時の保全のための抵当権設定や住宅ローン完済による抵当権抹消
- 離婚に伴う財産分与による不動産名義の変更や養育費などの抵当権設定 氏名変更
- 相続発生による不動産名義の変更や、生前の贈与契約による仮登記・・・etc
会社の場合
- 事業用不動産の取得や事業用定期借地権の設定、新社屋完成による保存登記
- 取引先へのロイヤリティ契約に基づく根抵当権の設定や譲渡担保などの登記
- 他企業への貸し付けによる保全の為の抵当権の設定など・・・etc
上記のように様々な状況で登記手続きが必要になってきます。「どうしたら、いいのだろう?」そんな時は、まず、ご相談下さい。お話の内容をゆっくりと伺い、様々な角度から、ご依頼内容に最適の手続をサポートをさせて頂きます。登記に必要な書類の作成も全てお任せ下さい。
不動産登記の種類
- 所有権移転
- 所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。「売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。また優先順位を確保するための所有権の仮登記という登記もあります。所有権移転登記には税金が発生するケースがありますので、提携税理士との打ち合わせ等も当事務所で行うことも可能です。
- 所有権保存
- 家屋を新築した場合に、金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。
- 抵当権の設定
- 金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。借り換えされる場合などには、一度当事務所にお気軽にご相談ください。
- 抵当権の抹消
- 住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければいけません。金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了しだい速やかに抵当権の抹消の登記をすることをお勧めします。
不動産登記におけるよくある質問
- 不動産の売買を行うときはどうすればいいのでしょうか?
- 不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産と取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。ですから通常は、抵当権の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。
売買等による所有権移転登記申請には、原則として(1)不動産権利書又は登記識別情報(2)売り主の印鑑証明書(3)買い主の住民票(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)(5)委任状が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた一定金額の収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。 - そもそも不動産登記とは何なんですか?
- 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。法務局(登記所)には不動産ごとに登記簿が備え付けられています。登記簿の形式は大きく分けて不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成され、さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)からなっています。司法書士は権利部に関する登記を依頼者の代理人として法務局に申請します。A所有の甲不動産をBに売却する事例であればAが現在所有者と記載されている甲不動産登記簿の内容を平成○○年○○月○○日の売買により○○市○○町○○丁目○○番○○号のBさんが買い受けて現在の所有者はBになった旨を登記簿に登記するように法務局に登記申請書を提出します。申請書には法律で規定されている書類を添付し一定金額の収入印紙を貼付します。