相続・遺言

相続登記とは

不動産を所有している方が亡くなって相続が開始すると、その不動産の所有権は相続人に移転します。一般的に相続登記とは、不動産の名義を相続人に変更することです。相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。

相続登記とは

現実に、相続登記をしないまま、亡くなった人の名義で放置されていることも少なくありませんが、長期間登記をそのままにしておくと、まれに相続人の一人が勝手に相続登記をして不動産を処分してしまったりしてトラブルになることがあります。親族がお亡くなりることは本当に悲しいことです。しかし、悲しんでばかりもいられません。お葬式、法事、相続財産の承継、負債の処理そのほかにも相続税の問題など、問題が山積みとなります。ここでは、相続財産の登記に関わる手続きを整理してみましょう。必要書類は下の一覧表を参考にして下さい。

相続登記の流れと相続放棄、限定承認

相続の流れ

「プラス財産はあるけど、負債のがずっと多い」そんな時は、相続放棄の手続きがあります。
「プラス財産と負債、どちらが多いかよくわからないわ。」こんな時は、限定承認の手続きがいいかも知れません。
「あわてて相続放棄の手続きをしたら、後日親戚に迷惑がかかてしまった。」
「相続財産の確定ができす、申述期間が経過してしまった。」そんなことのないように、当事務所では相続人確定作業や必要書類の取得、価格確定のための税理士や不動産鑑定士のご紹介など、全てサポートさせていただきます。

単純承認
債務を含めてすべての相続財産を引き継ぐ場合です。相続人になり、特になにも手続きをしなければ、この単純承認となります。
限定承認
債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして、承継する手続きです。被相続人の債務がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法。
相続放棄
債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして、承継する手続きです。被相続人の債務がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法相続人にならないという手続きです。この手続きは自分が相続人になったことを知ってから原則三ヶ月以内にする必要があります。

相続で引き継ぐのは預金や不動産などの資産ばかりではありません。債務も相続します。引き継ぐプラスの資産より、マイナスの債務が多ければ相続しない方が結果としてよいこともあります。この相続放棄の手続きをすれば、はじめから相続人ではないことになります。このため、資産を受け継ぐこともできませんが、亡くなった被相続人の債務を支払う義務もありません。

相続登記におけるよくある質問

相続財産とはどんなものがあるんですか?
相続の対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではなく、個人の借金等のマイナスの遺産もその対象となります。プラスの遺産としては、土地・建物、現金、預貯金、マイナスの遺産としては、借金、債務、損害賠償金等があります。相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると、単純承認といって、借金を含めた一切の遺産を引き継ぐことになる場合があります。但し遺産の総額をはるかに超える額の借金が残っている場合には相続権を放棄することができます。相続放棄の申立ては、相続開始があったことを知ってから原則として3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。
土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
土地や建物を相続した場合、登記名義を変更する手続き(相続登記手続き)をすることができますが、その際必要な書類は、原則次のとおりです。
【遺産分割協議による場合】
(1)被相続人の出生から死亡までの親族関係を明らかにする戸籍謄本等
(2)相続人全員の戸籍謄本及び住民票又は戸籍の附票
(3)遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書書
【公正証書遺言による場合】
(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)公正証書遺言
(3)財産を取得する相続人等の住民票
【自筆証書遺言による場合】
(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)自筆証書遺言(検認手続きを受けたもの)
(3)財産を取得する相続人等の住民票
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