それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。 ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。
令和3年1月現在
居住用の建物の購入については、登録免許税の軽減措置の適用の可能性がりますので、直接当事務所にお問い合わせください。
土地のみ
建物のみ
土地と建物の両方