成年後見

成年後見とは

成年後見とは

成年後見制度には2つの種類があります。一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し実際に、本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人を支援する任意後見制度です。

法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。法定後見制度に対して、本人の意思に基づくものであることから、任意後見制度と呼ばれます。本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合に備え、判断能力が衰える前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結し、その後判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任することによって効力が発生する後見制度です。

法定後見制度の3類型

後見類型(成年後見)
判断能力が常に欠けている人。日常の生活に関する行為(たとえば弁当を買う)以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。
保佐類型
判断能力が著しく不十分な人。不動産遺産分割や売買、借り入れなどの重要な取引行為は保佐人の同意が必要です。
補助類型
判断能力の不十分な人、必要に応じて当事者の申し立てによって補助人の代理権や取消権が決められます。

成年後見におけるよくある質問

成年後見の申立てができる人は誰ですか?
成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。
成年後見人は具体的にどのようなことをするのですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
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