民事法律扶助制度について

民事法律扶助制度とは

資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに、日本司法支援センター(法テラス)が無料法律相談を行い、必要な場合に裁判費用や司法書士・弁護士費用の立替えを行う制度です。司法書士等の費用の立替とは、法律扶助が決定されると次の費用が立て替えられます。

費用の立替え
  • 訴訟費用(司法書士等の報酬を含む)
  • 裁判所に提出する書類の作成費用など(自己破産申立等)
  • 成年後見等開始申立てに伴う鑑定費用

立替費用は原則として毎月分割(無利子)で日本司法支援センター(法テラス)に返還して頂くことになりますが、事情により返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。他に生活保護を受給されている方には、返還を猶予または免除されることがあります。

当事務所のお客様には、任意整理の代理手続の援助や自己破産・個人再生申立の裁判所に提出する書類作成の援助、他に家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の書類作成等の様々な裁判手続において多数利用されており、ご利用を希望される方はお申し出ください。ただし、資力基準(収入等)等の事情によりご利用できない場合もございますので、ご理解ください。詳しくは、日本司法支援センターのHPをご覧ください。

  • 民事法律扶助税度
  • ZOOM面談やってます
  • WEB簡単見積り